旧厚生省通知「被保険者資格証明書の提示があったときの取扱い(昭61.12.27 保険発113)」によると、1.療養取扱い機関等は被保険者資格証明書の提示があったときは、保険診療に準じた扱いを行うものとすること。(ただし、診療費用は全額被保険者が負担するものであること。)2.一般的な療養費の場合と同様、患者の求めに応じて、療養取扱機関は、診療の内容、患者から支払を受けた金額を明らかにした書類を交付するものとすること。 となっていますので,これに準拠した事務手続きの事を説明したと思われます。感情的には,ちゃんと資格があるのにと思う気持ちは分かりますが,制度上は,この様になっています。